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Acar & angler・・・・自由、、気ままな日記
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管理人のdragonflyです。 ブログにBBS?ちょっと疑問に思いましたが、気まぐれで設置。お気軽に書き込みしてくださいな。
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源泉所得税。。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。


前フリはこの辺で、、、、
実は昨日、税務署から源泉徴収の督促状がきました~。。

はい!今年はまだ払ってません(笑)

別に金が無いわけじゃなくて・・・計算と書類作成が面倒なだけです(^_^;)

まっ、あまり遅れてもナンなんで・・・ボチボチ納めてやるかの~(爆)

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納税完了
kimkomさん、こんつわっす。

そうですよね~天引きですもんね(^^ゞ
ある意味、会社の方で手続きをやってくれるので羨ましいかもですが、
半ば強制ですもんね(^_^;)
自営だと強引に融通きかしちゃったり・・・ちょこっと自由かもです(笑)

でも・・・一度財布に入ったお金を納めるのって・・・苦痛かもです(^_^;)

そうそう、まったく関係の無い話ですが、
例のミッションに強そうなショップ!?
いざという時のkimkom号の主治医に良いかもですね~。。
まっ、お世話にならないのが一番ですが(^_^;)
dragonfly URL 2006/09/05(Tue)00:21:42 編集
無題
私のようなリーマンは、難しい書類は書かなくても良いですが、
惚けたくても勝手に先取りされるのでどうにもなりませんです。
まあ、後払いだと全部使っちゃうから丁度良いか。(^_^;
kimkom 2006/09/04(Mon)23:07:53 編集
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