Acar & angler・・・・自由、、気ままな日記
mini BBS
管理人のdragonflyです。
ブログにBBS?ちょっと疑問に思いましたが、気まぐれで設置。お気軽に書き込みしてくださいな。
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源泉所得税。。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
前フリはこの辺で、、、、
実は昨日、税務署から源泉徴収の督促状がきました~。。
はい!今年はまだ払ってません(笑)
別に金が無いわけじゃなくて・・・計算と書類作成が面倒なだけです(^_^;)
まっ、あまり遅れてもナンなんで・・・ボチボチ納めてやるかの~(爆)
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